日本学生バスケットボール連盟
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日本学生バスケットボール連盟規約
第1条〜第19条 | 第20条〜第37条 | 第38条〜第53条
(名称)
第1条 本連盟は日本学生バスケットボール連盟と称し、国際間における名称は、JAPAN INTERCOLLEGIATE BASKETBALL FEDERATION とする。
第2条 本連盟の事務局を 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目10番3号 ソースハウスB1 におく。
(目的) 
第3条 本連盟は全国大学バスケットボール競技団体を統括し、大学相互の親睦を図り、技術の向上と学生バスケットボールの健全な普及発展を目的とする。
第4条 本連盟は日本バスケットボール協会の組織団体として緊密な関連を保ち、斯界の興隆に寄与する。
第5条 本連盟は国内の各学生競技団体と連絡を密にし、学生スポーツの発展を図る。
第6条 本連盟は内外のバスケットボール団体との交流及び国際間の親善を図る。
(組織) 
第7条 (1) 本連盟は次に掲げる各地区の学生バスケットボール連盟(以下地区学連と称す)をもって構成し、
その各地区学連に所属する全国の大学チームをもって組織する。
・北海道 ・東北 ・関東(男) ・関東(女)・北信越 ・東海
・関西(男) ・関西(女) ・中国 ・四国 ・九州
(2) あらたに地区学連を組織するときは、その趣旨と理由を明らかにし、理事会の承認を得なければならない。
(事業)
第8条 本連盟は第2章の目的を達成するために次の事業を行い又は参加する。
1) 全日本学生選手権大会
(2) ユニバーシアード大会へのチーム編成及び選手派遣
(3) 全日本学生を代表する国際又は国内試合及び競技会
(4) 懇親会
(5) その他必要なる事業
第9条 本連盟の事業年度は毎年2月1日より翌年1月末日とする。
(役員及びその任務)
第10条 本連盟は次に掲げる役員をおく。
(1) 会長    1名   (2) 副会長  若干名   (3) 理事長 1名
(4) 副理事長 若干名   (5) 常任理事 若干名   (6) 理事 若干名
(7)  委員長(学生) 1名     (8) 副委員長(学生) 3名
(9)  代表委員(学生) 若干名   (10) 常任委員(学生) 若干名  (11) 監事 若干名
第11条 (1) 本連盟は名誉会長、名誉顧問を推薦する事ができる。
(2) 本連盟は特別顧問、顧問、参与を推薦する事ができる。
第12条 会長は理事会において推薦し、本連盟を代表する。
第13条 (1) 副会長は理事会において推薦し、会長はこれを委嘱する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長の委嘱あるとき又は会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第14条 (1) 特別顧問は各地区学連の会長があたり、会長はこれを委嘱する。
(2) 特別顧問は本連盟の最も重要な事項について会長の諮問に応じ、又意見を具申する。
第15条 (1) 顧問は理事会において推薦し、会長はこれを委嘱する。
(2) 顧問は本連盟の最も重要な事項について会長の諮問に応じ、又意見を具申する。
第16条 (1) 参与は理事会において推薦し、会長はこれを委嘱する。
(2) 参与は本連盟の重要な事項について会長の諮問に応じ、又意見を具申する。
第17条 (1) 理事長は理事会において互選し、会長はこれを委嘱する。
(2) 理事長は常任理事会を招集し、本連盟の事務を統括する。
第18条 (1) 副理事長は必要により理事長がこれを推薦し、理事会の承認を経て、会長はこれを推薦する。
(2) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
第19条 (1) 常任理事は理事会において理事の中より推薦し、会長はこれを委嘱する。
(2) 常任理事は理事長を補佐し、常任理事会、理事会の審議に応じ、常任委員と連絡して、本連盟の業務を分担する。