| (名称) |
| 第1条 |
本連盟は日本学生バスケットボール連盟と称し、国際間における名称は、JAPAN INTERCOLLEGIATE BASKETBALL FEDERATION とする。 |
| 第2条 |
本連盟の事務局を 東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目10番3号 ソースハウスB1 におく。 |
| (目的) |
| 第3条 |
本連盟は全国大学バスケットボール競技団体を統括し、大学相互の親睦を図り、技術の向上と学生バスケットボールの健全な普及発展を目的とする。 |
| 第4条 |
本連盟は日本バスケットボール協会の組織団体として緊密な関連を保ち、斯界の興隆に寄与する。 |
| 第5条 |
本連盟は国内の各学生競技団体と連絡を密にし、学生スポーツの発展を図る。 |
| 第6条 |
本連盟は内外のバスケットボール団体との交流及び国際間の親善を図る。 |
| (組織) |
| 第7条 |
(1) 本連盟は次に掲げる各地区の学生バスケットボール連盟(以下地区学連と称す)をもって構成し、
その各地区学連に所属する全国の大学チームをもって組織する。 ・北海道 ・東北 ・関東(男) ・関東(女)・北信越 ・東海 ・関西(男) ・関西(女) ・中国 ・四国 ・九州
(2) あらたに地区学連を組織するときは、その趣旨と理由を明らかにし、理事会の承認を得なければならない。
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| (事業) |
| 第8条 |
本連盟は第2章の目的を達成するために次の事業を行い又は参加する。
1) 全日本学生選手権大会
(2) ユニバーシアード大会へのチーム編成及び選手派遣
(3) 全日本学生を代表する国際又は国内試合及び競技会
(4) 懇親会
(5) その他必要なる事業
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| 第9条 |
本連盟の事業年度は毎年2月1日より翌年1月末日とする。
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| (役員及びその任務) |
| 第10条 |
本連盟は次に掲げる役員をおく。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 若干名 (3) 理事長 1名
(4) 副理事長 若干名 (5) 常任理事 若干名 (6) 理事 若干名
(7) 委員長(学生) 1名 (8) 副委員長(学生) 3名
(9) 代表委員(学生) 若干名 (10) 常任委員(学生) 若干名 (11) 監事 若干名
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| 第11条 |
(1) 本連盟は名誉会長、名誉顧問を推薦する事ができる。
(2) 本連盟は特別顧問、顧問、参与を推薦する事ができる。
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| 第12条 |
会長は理事会において推薦し、本連盟を代表する。 |
| 第13条 |
(1) 副会長は理事会において推薦し、会長はこれを委嘱する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長の委嘱あるとき又は会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
| 第14条 |
(1) 特別顧問は各地区学連の会長があたり、会長はこれを委嘱する。
(2) 特別顧問は本連盟の最も重要な事項について会長の諮問に応じ、又意見を具申する。
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| 第15条 |
(1) 顧問は理事会において推薦し、会長はこれを委嘱する。
(2) 顧問は本連盟の最も重要な事項について会長の諮問に応じ、又意見を具申する。 |
| 第16条 |
(1) 参与は理事会において推薦し、会長はこれを委嘱する。
(2) 参与は本連盟の重要な事項について会長の諮問に応じ、又意見を具申する。 |
| 第17条 |
(1) 理事長は理事会において互選し、会長はこれを委嘱する。
(2) 理事長は常任理事会を招集し、本連盟の事務を統括する。 |
| 第18条 |
(1) 副理事長は必要により理事長がこれを推薦し、理事会の承認を経て、会長はこれを推薦する。
(2) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
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| 第19条 |
(1) 常任理事は理事会において理事の中より推薦し、会長はこれを委嘱する。
(2) 常任理事は理事長を補佐し、常任理事会、理事会の審議に応じ、常任委員と連絡して、本連盟の業務を分担する。 |